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理事会・監事業務

 管理組合の成り手不足が深刻化する中で、管理組合の役員(理事長や監事など)をマンション管理士等の外部専門家などに委託することが一般的になってきました。

 ところが、管理組合役員の成り手不足を背景に、これまで管理組合をサポートしてきた管理会社が管理組合の管理者(第三者管理者方式)となるケースが急増してきております。

 その場合、管理組合の中心的な役割を担っている「理事会が廃止」されることになるため、組合の合意形成が図られる機会がほぼ失われ、管理組合側と利益相反関係に位置する管理会社が管理者(理事長としての役割)になる場合、様々な問題が生じる可能性があります。


 一番懸念される問題としては、管理会社の目論見通りに提携会社等に修繕工事が発注されたり、相見積りの形骸化等のリスクが高くなることから、大切な組合の財産が大きく目減りしてしまう可能性があります。

理事会・監事業務の特徴

理事会における「監事」の重要な役割

 管理組合における「監事」とは、組合運営(理事会)に対して「監査」を行い、組合員の利益を守る重要な役割があります。
 
 監事は、理事会の業務を監査する立場にあり、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会で報告(監査報告)を行わなければなりません。

 客観的に見ておかしなところが無いか、不正な会計はないか・・・など、いわゆる組合の「門番」的な役割を果たします。

「監事」は理事会で意見を述べ、
「監査」する最後の砦となる

「監事」の具体的な役職として、

①管理組合の財務状況を確認し、収支や資産の管理状況を監査する「会計監査」

②管理組合の業務遂行状況を確認し、法令順守や決定事項の順守などを監査する「業務監査」

③監査報告をまとめ、理事会に「監査報告書」を提出します。

 監事の署名押印のある「監査報告書」が提出されない限り、総会を開催することはできませんので、管理組合の門番的な役割を果たすだけでなく、「最後の砦」となりうる存在です。

マンション管理士が「監事」に就任するメリット

 管理会社が管理者(第三者管理者方式)となっている管理組合をはじめ、外部専門家などに公平中立な第三者的な立場で「会計監査」や「業務監査」を行って頂くことを希望される場合は、管理組合運営に関して実務経験豊富なマンション管理士等に監事の就任を要請されることをおすすめいたします。

 尚、当社のマンション管理士に依頼する場合の基本報酬月額(理事会・総会等の出席含む)は、以下の通りとなります。

理事会・監事業務の基本報酬月額

サービスA 
(管理会社あり)
※「監事」就任プラン ※注1
基本報酬月額(一律)55,000円
サービスB 
(自主管理)
※「監事」就任プラン ※注1
基本報酬月額(一律)77,000円
※注1
①マンション管理適正化診断サービス
 (日管連提携サービス)

②管理組合運営の適正化診断サービス業務

(簡易診断・初回のみ)   無料


(通常診断・初回のみ) 55,000円

※上記の報酬額は、全て消費税込み(月額)になります。
※上記は「監事」に就任(理事会・総会等への出席を含む)した場合の報酬額となります。
※当社とのご契約前に、上記「注1」の①又は②の診断サービスをご依頼頂くことが必須条件となります。
 →管理計画制度による認定マンション取得向けの特別支援サービスを希望される場合は、別途お見積りいたします。※遠隔地の場合:状況に応じて、往復にかかる交通費を実費請求させて頂く場合がございます。
※当社のマンション管理士が監事に就任する場合、管理規約の一部改定(特別決議)が必要になります。
※個別業務等が発生する場合は、別途お見積りいたします。

理事会・監事業務の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話またはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当社へご来社いただき、直接お話を伺います。
または、ご指定場所にお伺いさせて頂くことも可能です。
(※遠隔地の場合:往復にかかる交通費を実費請求させて頂く場合がございます。)

ご相談者さまとの対話を重視することがモットーです。
お話に耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当社サービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスプランについてご相談頂いた場合、まずは金額をお見積りいたします。

当社では、総会決議承認のないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、その後の理事会、総会などでご説明させて頂き、総会決議によるご承認を頂いた場合にご契約へと進みます。

議案上程いただくサービス内容・ご契約内容について改めてご説明をいたします。契約手続きが完了次第、契約開始日よりサービス提供を開始させていただきます。

当社のマンション管理士が「監事」に就任する支援サービスを採用頂くことで、理事会運営サポートをしつつ、管理組合役員の要(かなめ)となることで、組合運営の改善が実現できるようになります。

「理事会・監事業務」にご興味をお持ちの場合は、ぜひ当社までお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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