〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1062-39(長野市より移転)
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管理組合の成り手不足が深刻化する中で、管理組合の役員(理事長や監事など)をマンション管理士等の外部専門家などに委託することが一般的になってきました。
ところが、管理組合役員の成り手不足を背景に、これまで管理組合をサポートしてきた管理会社が管理組合の管理者(管理業者管理者方式)となるケースが急増してきております。
その場合、管理組合の中心的な役割を担っている理事会が設置されないことになるため、組合の合意形成が図られる機会がほぼ失われ、管理組合側と利益相反関係に位置する管理会社が管理者(理事長としての役割)になる場合、様々な問題が生じる可能性があります。
理事会を設置しない場合、管理会社が管理者(理事長)になってしまうことから、通常の「理事会方式」の組合運営に戻すことが非常に困難になりますので、理事会を設置しない場合又は廃止する場合は、より慎重にご検討ください。
一番懸念される問題としては、管理会社の提携会社等に修繕工事が発注されて相見積りの形骸化等のリスクが高くなることが想定され、大切な組合の財産が大きく目減りしてしまう可能性もあります。
上記のリスクを踏まえて、組合員の皆様には、管理組合の運営活動に積極的に参加いただく機会が重要であることから、「(仮称)管理評議会」や「専門委員会」などのような組織を常時設置したり、定期的に意見交換会を開かれることをおすすめいたします。
管理組合における「監事」とは、組合(理事会)運営に対して「監査」を行い、組合員の利益を守る重要な役割があります。
監事は、理事会の業務を監査する立場にあり、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会で報告(監査報告)を行わなければなりません。
客観的に見ておかしなところが無いか、不正な会計はないか・・・など、いわゆる組合の「門番」的な役割を果たします。
「監事」の具体的な役職として、
①管理組合の財務状況を確認し、収支や資産の管理状況を監査する「会計監査」
②管理組合の業務遂行状況を確認し、法令順守や決定事項の順守などを監査する「業務監査」
③監査報告をまとめ、理事会に「監査報告書」を提出します。
監事の署名押印のある「監査報告書」が提出されない限り、総会を開催することはできませんので、管理組合の門番的な役割を果たすだけでなく、「最後の砦」となりうる存在です。
管理会社が管理者(管理業者管理者方式)となっている管理組合をはじめ、外部専門家などに公平中立な第三者的な立場で「業務監査」や「会計監査」を行って頂くことを希望される場合は、組合運営の実務経験豊富なマンション管理士等に監事の就任を要請されることをおすすめいたします。
尚、当社のマンション管理士に依頼する場合の基本報酬月額(理事会・総会等の出席含む)は、以下の通りとなります。
| サービスA (管理業者管理者方式など) ※「監事」就任プラン ※注1 | 基本報酬月額 33,000円~ |
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| ★サービスB (自主管理) ※「監事」就任プラン ※注1 | 基本報酬月額 22,000円~ |
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| ※注1 ①マンション管理適正化診断サービス (日管連提携サービス) ②管理組合運営の適正化診断サービス業務 | (簡易診断・初回のみ) 無料診断 (通常診断・初回のみ) 55,000円 |
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※上記の報酬額は、消費税相当額等を含みます。(★は自主管理の場合)
※上記は「監事」に就任(初回訪問時・理事会および総会への出席を含む)した場合の報酬額となります。
(上記以外:訪問出張費5,500円が別途かかります。)
※当社とのご契約前に、上記「注1」の①又は②の診断サービスをご依頼頂くことが必須条件となります。
→管理計画認定制度による認定マンション取得向け支援サービスを希望される場合は、別途お見積りいたします。※遠隔地の場合:状況に応じて、往復にかかる交通費を実費でご請求させて頂く場合がございます。
※当社のマンション管理士が監事に就任する場合、管理規約の一部改正及び総会決議が必要になります。
※個別業務等が発生する場合は、別途お見積りいたします。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お電話又はお問い合わせフォームから、ご相談内容をお知らせください。
内容を確認し、初回ヒアリングの日程を調整します。
対面又はオンラインで、現在の状況やご要望を確認します。
訪問時の交通費や相談料が必要となる場合は、事前にご案内します。
ヒアリング内容を踏まえ、支援内容、業務範囲、報酬、実費及び契約期間等をご提案します。
内容をご確認いただき、ご不明な点についてご説明します。
管理規約等に基づき、必要に応じて理事会又は総会の承認を得たうえで契約を締結します。
契約手続の完了後、合意した開始日から業務を開始します。
当社のマンション管理士が「監事」に就任する支援サービスを採用頂くことで、理事会運営サポートをしつつ、管理組合役員の要(かなめ)となることで、組合運営の改善が実現できるようになります。
「理事会・外部監事業務」にご興味をお持ちの場合は、ぜひ当社までお気軽にお問合せ・ご相談ください。
| 受付時間 | 9:30~17:30(留守電の場合は折り返しご連絡させて頂きますので、メッセージをお残しください。) 営業・勧誘目的での利用はお断りします ※営業電話・営業メール・問い合わせフォームを利用した営業行為は固くお断りしております。 |
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