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管理規約・使用細則等改定業務

 管理組合の状況を確認する場合、一番初めに行う作業は、その管理組合に備え付けてある「管理規約」を確認することです。

 当該マンション購入時のデベロッパー(売主)、販売代理を行う不動産会社、前所有者等から譲り受けたものを各組合員で大事に保管されていることと思います。

 さて、その大事な「管理規約・使用細則」等は定期的に見直されておりますでしょうか?

 管理規約の内容も、法改正や標準管理規約等の改定、組合運営やマンションの管理状況等の変化とともに、徐々に現状に合わないものになってくるのが一般的です。

 その場合、専門的な法律知識や最新の改定情報などに精通している専門家に相談する必要があります。

管理規約・使用細則等改定業務の特徴

管理規約は定期的な見直しが必要!

 管理規約は、必ず定期的に見直す必要があります。
組合によっては、かなり分厚い規約集になっている場合もあり、少し見直すだけでも骨の折れる作業となります。
 
 一般的に、弁護士、司法書士、行政書士、マンション管理士等の専門家に報酬を支払い、素案作成をご依頼されるケースが多いかと思います。

 もちろん組合員に法律に詳しい方がいらっしゃれば、その方にご相談をされるのも一つかと思います。
(ただし、組合員の場合でも、規約の見直し作業にご協力頂けるか、「無償なのか有償なのか」どうか、あらかじめご本人に確認を取っておく必要があると思います。)

「マンション標準管理規約」とは?

 「マンション標準管理規約」とは、国土交通省が作成した管理規約のベースとなるルール集で、マンションの管理規約の内容を見直す場合、この標準管理規約を参考にします。

 標準管理規約は、マンションを適切に維持管理するための基本的なルールを定めたものですが、管理規約の内容は「区分所有法」の定めに従う必要があり、各マンションの状況に合わせて内容を調整して規約を作成します。

主な内容として、以下のものがあります。
・共用部分の範囲に関する規定
・管理組合や理事会・会計等の運営に関する規定
・区分所有者の共用持分の割合
・専用使用権の範囲
・使用細則の設定
・災害時の対処方法や避難措置についての規定 など

標準管理規約には、「単棟型」「団地型」「複合型」があります。

使用細則などの見直しも重要!

「使用細則」とは、建物・敷地・附属施設の管理や使用について定められる規約以外のルール集のことです。

 使用細則は、規約に基づいて定められることが多く、規約に基づかず、総会等で定められることもあります。

 マンションの管理・使用に関する区分所有者相互間の事項について定める場合に、規約では基本的な事項のみを定め、より詳細な具体的な事項については使用細則で定めることが一般的です。

 使用細則についても、管理組合の運営状況によって、定期的な見直しが必要になります。

 尚、当社のマンション管理士に管理規約や使用細則等の改定業務を依頼する場合の基本報酬額(理事会・総会等の出席含む)は、以下の通りとなります。

管理規約・使用細則等改定業務の基本報酬額

サービスA 管理規約 更新 
単棟型 改定素案作成 ※
2016年3月以降の標準管理規約に未対応の場合
基本報酬額
220,000円~
サービスB 管理規約 更新
単棟型 改定素案作成 ※
2016年3月以降の標準管理規約対応済みの場合 
基本報酬額
165,000円~
サービスC 管理規約 更新
団地型・複合用途型
改定素案作成 ※
2016年3月以降の標準管理規約に未対応の場合
基本報酬額
275,000円~
サービスD 管理規約 更新
団地型・複合用途型
改定素案作成 ※
2016年3月以降の標準管理規約対応済みの場合 
基本報酬額
220,000円~
サービスE 使用細則 新規
新規素案作成 ※
基本報酬額
110,000円~
サービスF 使用細則 更新
改定素案作成 ※
基本報酬額(1件につき)
33,000円~
サービスG 使用細則 追加
追加素案作成 ※
(使用細則本体とは別に細則を追加する場合)
基本報酬額(1件につき)
55,000円~
サービスH 入居のしおり 
作成補助(新規) ※
基本報酬額
110,000円~
サービスI 入居のしおり 
作成補助(更新) ※
基本報酬額
55,000円~

※上記の報酬額は、全て消費税込みになります。
※上記の報酬額の目安は、2016(平成28)年3月以降の標準管理規約に対応しているかどうかで判断します。
(校正作業は直近の総会承認までとします。内容・数量・条件変更等によって金額が変わる場合は、別途お見積りいたします。)
※管理規約改定業務においては、初回訪問・理事会・総会出席(計3回)を含みます。
(上記以外:訪問出張費5,500円が別途かかります。)
※万が一、管理規約が存在しない場合(新規作成)は、別途お見積りいたします。
※使用細則の改定業務は、「使用細則本体(駐車場・ペット等のその他細則を除く)」における報酬額になります。
※使用細則本体の更新、その他の使用細則を追加作成する場合は、別途お見積りいたします。
【例】理事会運営・会計処理・駐車場・ペット・防犯カメラ等に関する使用細則等
※使用細則改定業務および入居のしおり作成補助業務においては、初回訪問・理事会への出席(計2回)を含みます。
(上記以外:出張費5,500円が別途かかります。)
※遠隔地の場合:状況に応じて、往復にかかる交通費を実費請求させて頂きます。
※管理規約を改定する場合、総会において「特別決議」が必要になりますので、予めご承知おきください。
※個別業務等が発生する場合は、別途お見積りいたします。

管理規約・使用細則等改定業務の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話またはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当社へご来社いただき、直接お話を伺います。
または、ご指定場所にお伺いさせて頂くことも可能です。
(※遠隔地の場合:往復にかかる交通費を実費請求させて頂く場合がございます。)

ご相談者さまとの対話を重視することがモットーです。
お話に耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当社サービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスプランについてご相談頂いた場合、まずは金額をお見積りいたします。

当社では、貴管理組合での総会承認のないままお手続きを進めるようなことはございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、その後の理事会、総会などでご説明させて頂き、総会決議によるご承認を頂いた場合にご契約へと進みます。

議案上程いただくサービス内容・ご契約内容について改めてご説明をいたします。契約手続きが完了次第、契約開始日よりサービス提供を開始させていただきます。

当社の支援サービスをご利用頂くことで、組合運営の改善が実現できるようになります。

「管理規約・使用細則等改定業務」にご興味をお持ちの場合は、ぜひ当社までお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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